1.税法上の特色(掛金は1人月額3万円まで非課税)

この制度は、所得税法施行令第73条に定める「特定退職金制度」として国の承認を得ています。事業主が負担する掛金は、1人月額30,000円まで損金または必要経費に算入でき、従業員の給与の上積みにもなりません。(法人税法施行令第135条、所得税法施行令第64条)

2.退職金制度の確立

従業員のための退職金を計画的に準備できます。
また、大企業なみの退職金制度が容易に確立でき、従業員の意欲向上・定着にも役立ちます。

1.掛金

 加入口数 :1口1,000円で1人30,000円まで加入できます
 掛金の負担:全額事業主負担です
 口数の増加:申し出により、30口を限度として加入口数を増加させることができます

2.給付金

この制度の給付金は次のとおりです
 退職一時金・・・被共済者(加入従業員)が退職したとき
 遺族一時金・・・被共済者(加入従業員)が死亡したとき
 年金…加入10年以上の退職者が希望するとき


3.給付金の受取人

この制度の給付金の受取人は、被共済者(加入従業員)です
 なお、本人が死亡のときは、労働基準法施行規則に定める遺族補償の順位によります


4.解約手当金

 途中で共済契約を解除された場合でも、解約手当金はその被共済者(加入従業員)にお支払いします。

<参考>給付金の税法上の取り扱い
退職一時金・・・退職所得となります。ただし、解約された場合の給付金は、一時所得となります。(所得税法第31条、同施行令第72条、第183条)
遺族一時金・・・死亡退職として扱われ相続税の対象になりますが、法定相続人数×500万円までの範囲内は非課税です。(相続税法第3条、第12条、同施行令1条の2)
年金…雑所得となりますが、公的年金等控除の適用が受けられます。(所得税法第35条第3項、同施行令第82条の2第2項)

1.退職一時金の額

基本退職一時金の額と加算給付額の合計額が、受け取る退職一時金の額になります。
<基本退職一時金>
 掛金月額と加入期間(掛金納付月数)に応じて、あらかじめ商工会議所特定退職金共済制度規定に金額が定められています。
<加算給付>
 毎年の運用実績に応じて、毎年6月1日に基本退職一時金に加算される金額です。

2.遺族一時金の額

 死亡時の退職一時金の額に、掛金1口について10,000円を加算した金額です


3.年金月額

 退職時の退職一時金額を原資として計算した金額を、年4回(3・6・9・12月)、3カ月分をとりまとめて10年間にわたってお支払いします。ただし、年金月額が20,000円未満の場合は一時金でお支払いします。

(注)
年の中途で退職された時の基本退職一時金は、月単位で計算した金額が支払われます。
基本退職一時金額は商工会議所特定退職金共済制度規定に基づく金額ですが、経済変動等により将来改訂されることがあります。
遺族一時金額および年金月額は基本退職一時金額を基準に計算しており、加算給付金額は含まれておりません。

1.加入できる事業所

 商工会議所の地区内にある事業所であれば、従業員を加入させることができます。

2.加入する時は―任意包括加入

 この制度に加入するか否かは事業主の任意ですが、加入する場合には全従業員を加入させなければなりません。(ただし、14歳7ヵ月から79歳6ヵ月までの方)
 ※事業主、役員(使用人兼務役員は除く)、もしくは事業主と生計を一にする親族は、この制度に加入できません。

 なお、次のような方は加入させなくても差し支えありません。
 ・期間を定めて雇われている人
 ・季節的な仕事のために雇われている人
 ・試用期間中の人
 ・非常勤の人
 ・パートタイマーのように労働時間の特に短い人
 ・休職中の人

3.加入手続きと掛金のお払込方法

 事業主が、所定の加入申込書により毎月20日までに商工会議所までお申し込み下さい。
 掛金は、取扱金融期間の口座から毎月22日に自動的に振替させていただきます。
 (2ヵ月連続して口座振替ができなかった場合、脱退として取り扱われます)

4.効力発生日

 毎月20日までにお申し込みの場合、翌々月1日
 毎月21日以降月末までにお申し込みの場合、翌々々月1日

5.被共済者証の発行

 被共済者に対しては「特定退職金共済制度共済者証」を発行します。

6.給付金の請求

 被共済者が退職、あるいは年金の支給を受けようとする時は、商工会議所に備え付けの書類によって請求をお願いします。

【お問合わせ先】
 井原商工会議所
 〒715-8691 岡山県井原市七日市町13
 TEL:(0866)62-0420 FAX:(0866)62-0411

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